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 不動産Q&A
社団法人北海道宅地建物取引業協会発行「不動産取引のQ&ABOOKより
賃貸編   お部屋を借りるとき

賃貸契約したんだけど、仲介業者に払ったお金って返ってこないの?

敷金、礼金、前家賃、それに仲介手数料・・・・部屋を借りるときは何かとものいり、お気に入りの物件を見つけ、早く決めなければと思って、求められるままに「家賃1ヶ月の手付金」として9万円を払いました。翌日、勤務先の事情でキャンセルを申し出たら、「手付け流れです」と返金を断られました。これってアリ?

法律知識が無いとこんなに損をしていることもあるんです。

「手付金」はもともと契約成立時点で支払うもので、賃貸では発生しません。 このケースでは、契約する以前の「申し込み」の段階なので、手付金ではなく「預かり金」。この場合は業界のバイブル、宅建業法47条で禁止されている「預かり金の返還拒否」にあたるようなので、お近くの不動産無料相談所にお問合せください。

重要事項の説明って、一応聞いたんだけど、中身は専門用語だらけでよくわかんない!

確かに重要事項説明 は受けました 。でも、素適な物件が見つかってウキウキしていたのでウワの空だったし、難しい用語ばかりでチンプンカンプン。ぜったい賃貸情報誌の方がわかりやすい。引越しがすんで落ち着いて考えてみると、重要事項説明も主任者本人からではなかったようだし、更新料が初期費用と同じ家賃3ヶ月なんてフツーなの?「壁のクロスの汚れを「原状回復」する程度で、預けてある敷金まで没収するなんて・・・

見落とすとたいへん。大事なことばかり書いてあります。

更新料も一般的な相場(家賃1〜2ヶ月分)より高いようだし、国の指導ではクロスの日焼け程度で原状回復は求められないはず・・・。でも取引主任者以外の人間が重要事項説明しているのは問題あり。契約する前のチェックが大事です。

思いつきであちこち見せてもらったけど、気に入った物件がなければ「や〜めた」でもいい?

事前の情報集めと物件の絞り込みが大事です。

物件を10ヶ所以上も案内させて、アラ探ししたうえに「や〜めた」はないでしょう。情報誌や案内板などで事前に十分情報を集めて、ある程度絞り込んだ上で、依頼して下さい。あなたを案内するだけで、こんなに経費がかかっています。

一般的な事例
@社員人件費        1万円×2日=2万円
A送迎車両ガソリン代    2千円×2日=4千円
B車両リース代金      9万円÷30日×2日=6千円     合計3.0万円

1年半住んだ部屋で、原状回復のための修繕費用が28万円。全額払わなければいけないのですか?

「通常の使用を超える」使い方をした場合には原状回復を求められます。

「現状回復」の義務は借主にありますが、完全に入居前の状態に戻すことを指すのではなく、「経年変化」や「通常損耗」は対象外。借主の故意・過失や注意義務違反など「通常の使用を超える」ような使い方をした場合の損耗等は、原状回復が求められます。契約書の特約事項などにじっくり目を通した上で、負担割合などを大家さんや業者と納得するまで十分話し合ってみて下さい。

売買編   土地建物を売ったり買ったりするとき

破格値だった中古住宅、契約書に書いてた「現状有姿」って何のこと?

格安の中古物件を買ったけど、屋根からの落雪が隣地に落ちそうで、気になって隣家に 確かめたところ、前の持ち主と落雪防止柵を設けることを話し合っていた、とのこと。業者に聞くと、契約書に「現状有姿」条件を記載しており、防止柵の費用負担は出来ないといわれました。

よくある言葉、「現状有姿」。ここに注意!

現状有姿・・・土地でも建物でも、現状の形状のまま引き渡すこと。
現状とは「何も手を加えていない」ということ。契約書の特約事項にもよく盛り込まれており、これがトラブルのもとになっています。中古住宅の雨漏りする屋根、はがれた外壁・・・引渡しのときの状況を、具体的に明示することがトラブルを未然に防ぐコツです。

契約書・・・大事なのはわかるけど、どんなところに気をつけたらいいの?

契約書には大事なことがたくさん書かれています。賃貸と売買では記載内容や契約条文も異なるので、中身を十分読み込んだ上で契約にのぞみましょう。

不動産契約はこう読もう!

契約書を交わすのは社会生活の基本です。売買代金の額や支払い方法・時期など、「不動産契約書」には基本的事項が盛り込まれており、細かいところまでチェックして納得した上で署名・押印しましょう。

手付金の保管・保証とは?

手付金は引渡しまで保証協会で預かります。

土地建物の売買契約を結んで支払った金額の一部「手付金」は、業者が売主の場合、代金の10%以上と多額なため、物件の引渡しまで保証協会で保管、保証されます。
宅建協会は保証協会の地方本部を兼ねていて、会員業者が売買した物件については手付金の保管・保証の対象となります。

「隠れた瑕疵」って、ナニ?

建物の土台の傷みや雨漏りなど欠点欠陥が隠れていて発見できない状態をいいます。

中古住宅などで、購入した後に建物の傾きや雨漏り、シロアリの発生などが発見されてトラブルになることがあります。ただ単に仲介しただけの不動産業者には、重要事項説明の義務はありますが、「隠れた瑕疵」は簡単に発見できないため、仲介だけの不動産業者では事前の物件調査に限界があり、買主は納得いくまで物件説明を受けるのが大事。業者が売主の場合は、「瑕疵担保責任」の期間を2年以下には出来ません。

 
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