旭川近郊の四季

不動産の基礎知識

★仲介手数料

土地や建物を不動産会社(宅地建物取引業者)の仲介(媒介)で 売却・購入等をすると仲介手数料が必要になります。

☆報酬規定 国土交通省告示第1552号

 (1)売買又は交換に関する報酬の額
      200万円以下の金額100分の5 
      200万円を超え400万円以下の金額100分の4
      400万円を超える金額100分の3
 (2)売買又は交換の代理に関しての依頼主から受け取る事の出来る報酬の額は(1)の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。
   宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から受ける報酬の額が (1)の計算方法より算出した金額の2倍を超えてはならない。
   賃借の場合は賃借料の1ヶ月分とする。

◎仲介手数料の計算方法
宅地建物取引業法第17条第1項(報酬の額)

◎簡易計算方法
※400万円を超える売買金額については、総金額(契約金額)×3%+6万円=の計算で上記計算方法に元づく計算と同じになります。



◎仲介手数料には消費税が加算されます。


以上の三つをたした金額となります。

★不動産を取得したときの税金
土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した場合には、以下のような税金がかかります。
◎贈与税(国税)
住宅を取得する際に、親や親戚の人などから資金の贈与を受けたときには、贈与税の対象となります。
◎印紙税(国税)
売買契約書を結ぶときには契約書を作成しますが、このときにかかるのが印紙税です。
◎登録免許税(国税)
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をしますが、このときにかかるのが登録免許税です。
◎不動産取得税(地方税)
土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築したときは、不動産取得税の対象となります。
◎所得税の住宅ローン控除(国税)
税金は納めるのが通例ですが、中には戻ってくるものもあります。
それが住宅ローン控除という所得税の特別控除です。
◎相続税(国税)
相続や遺贈によって、土地や住宅などの財産を取得したときは、相続税の対象となりなす。